私立学校法 第95条(理事が自己のためにした取引に関する特則)
- 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
- 2.前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
この条文の基本情報
理事が自己のためにした取引に関する特則とは何ですか?
定義理事が自己のためにした取引に関する特則とは、私立学校法第95条に定められた規定で、「第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第95条(理事が自己のためにした取引に関する特則)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第95条の条文原文は「第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。」で始まります。
- 私立学校法第95条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第95条の前の条は私立学校法第94条です。
- 私立学校法第95条の次の条は私立学校法第96条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/95