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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第一目 評議員の選任及び解任等

第61条〜第65条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第一目 評議員の選任及び解任等は、第61条〜第65条の全 5 条で構成されています。
  2. 私立学校法第一目 評議員の選任及び解任等が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(評議員の選任等)

第61条

別タブ ↗

評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。

2評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。

3学校法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

(評議員の資格及び構成)

第62条

別タブ ↗

第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。

2被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。

3評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。

一当該学校法人の職員

二当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)

4評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

5評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

一第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。

二理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。

三役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。

(評議員の任期)

第63条

別タブ ↗

評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(評議員の解任)

第64条

別タブ ↗

評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。

(評議員に欠員を生じた場合の措置)

第65条

別タブ ↗

評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が六人(六人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2評議員の総数が六人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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