私立学校法 第62条(評議員の資格及び構成)
- 第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。
- 2.被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。
- 3.評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。
- 一当該学校法人の職員
- 二当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)
- 4.評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
- 5.評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
- 一第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。
- 二理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。
- 三役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。
この条文の基本情報
評議員の資格及び構成とは何ですか?
定義評議員の資格及び構成とは、私立学校法第62条に定められた規定で、「第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第62条(評議員の資格及び構成)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第62条の条文原文は「第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。」で始まります。
- 私立学校法第62条は第一目 評議員の選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第62条の前の条は私立学校法第61条です。
- 私立学校法第62条の次の条は私立学校法第63条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/62