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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第六節 寄附行為の変更

第108条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第六節 寄附行為の変更は、第108条の全 1 条で構成されています。
  2. 私立学校法第六節 寄附行為の変更が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百八条

第108条

別タブ ↗

寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。

2理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。

5学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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