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私立学校法 第108条

  1. 寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。
  2. 2.理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  4. 4.第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。
  5. 5.学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第108条は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第108条の条文原文は「寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第108条は第六節 寄附行為の変更に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第108条の前の条は私立学校法第107条です。
  7. 私立学校法第108条の次の条は私立学校法第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/108

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