私立学校法 第108条
- 寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。
- 2.理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
- 3.寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。
- 5.学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第108条は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第108条の条文原文は「寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第108条は第六節 寄附行為の変更に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第108条の前の条は私立学校法第107条です。
- 私立学校法第108条の次の条は私立学校法第109条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/108