私立学校法 第109条(解散事由)
- 学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一理事会の決議による決定
- 二寄附行為に定めた解散事由の発生
- 三目的たる事業の成功の不能
- 四学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併
- 五破産手続開始の決定
- 六第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令
- 2.理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
- 3.第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 5.清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、私立学校法第109条に定められた規定で、「学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第109条(解散事由)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第109条の条文原文は「学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 私立学校法第109条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第109条の前の条は私立学校法第108条です。
- 私立学校法第109条の次の条は私立学校法第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/109