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私立学校法 第109条(解散事由)

  1. 学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
  2. 一理事会の決議による決定
  3. 二寄附行為に定めた解散事由の発生
  4. 三目的たる事業の成功の不能
  5. 四学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併
  6. 五破産手続開始の決定
  7. 六第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令
  8. 2.理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
  9. 3.第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  10. 4.所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
  11. 5.清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散事由とは何ですか?

定義解散事由とは、私立学校法第109条に定められた規定で、「学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第109条(解散事由)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第109条の条文原文は「学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 私立学校法第109条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第109条の前の条は私立学校法第108条です。
  7. 私立学校法第109条の次の条は私立学校法第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/109

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