私立学校法 第110条(学校法人についての破産手続の開始)
- 学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
- 2.前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
この条文の基本情報
学校法人についての破産手続の開始とは何ですか?
定義学校法人についての破産手続の開始とは、私立学校法第110条に定められた規定で、「学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第110条(学校法人についての破産手続の開始)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第110条の条文原文は「学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。」で始まります。
- 私立学校法第110条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第110条の前の条は私立学校法第109条です。
- 私立学校法第110条の次の条は私立学校法第111条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/110