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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第二目 理事会及び理事の職務等

第36条〜第40条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第二目 理事会及び理事の職務等は、第36条〜第40条の全 5 条で構成されています。
  2. 私立学校法第二目 理事会及び理事の職務等が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(理事会の職務等)

第36条

別タブ ↗

理事会は、全ての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務を決定すること。

二第三十九条第一項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。

三この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。

四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務

五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務

3理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。

一重要な資産の処分及び譲受け

二多額の借財

三学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任

四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備

六予算及び事業計画の作成又は変更

七第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更

八収益を目的とする事業に関する重要事項

九前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項

4理事会は、前項第一号、第二号又は第六号から第八号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

(理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)

第37条

別タブ ↗

学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。

2学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。

3代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。

4業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。

5理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第八項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。

6理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。

7代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。

8業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。

9理事長及び代表業務執行理事の学校法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の忠実義務)

第38条

別タブ ↗

理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

(理事の報告義務等)

第39条

別タブ ↗

第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。)は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

2理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第40条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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