私立学校法 第37条(理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)
- 学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。
- 2.学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。
- 3.代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。
- 4.業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。
- 5.理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第八項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。
- 6.理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
- 7.代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
- 8.業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
- 9.理事長及び代表業務執行理事の学校法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事とは何ですか?
定義理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事とは、私立学校法第37条に定められた規定で、「学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第37条(理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第37条の条文原文は「学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。」で始まります。
- 私立学校法第37条は第二目 理事会及び理事の職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第37条の前の条は私立学校法第36条です。
- 私立学校法第37条の次の条は私立学校法第38条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/37