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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第二目 評議員会及び評議員の職務等

第66条〜第68条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第二目 評議員会及び評議員の職務等は、第66条〜第68条の全 3 条で構成されています。
  2. 私立学校法第二目 評議員会及び評議員の職務等が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(評議員会の職務等)

第66条

別タブ ↗

評議員会は、全ての評議員で組織する。

2評議員会は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。

二この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。

三この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。

四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務

五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務

3学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。

4前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。

(評議員会による理事の行為の差止めの求め)

第67条

別タブ ↗

評議員会は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、第五十八条第一項の訴えの提起を監事に求めることができる。

2評議員会において前項の訴えの提起を監事に求める旨の議案が否決されたとき、又は当該訴えの提起をすることを監事に求める旨の評議員会の決議があつた後遅滞なく当該訴えの提起その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

3前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(評議員による寄附行為の閲覧等の請求)

第68条

別タブ ↗

評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。

一寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求

三寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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