私立学校法 第68条(評議員による寄附行為の閲覧等の請求)
- 評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。
- 一寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求
- 三寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
評議員による寄附行為の閲覧等の請求とは何ですか?
定義評議員による寄附行為の閲覧等の請求とは、私立学校法第68条に定められた規定で、「評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第68条(評議員による寄附行為の閲覧等の請求)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第68条の条文原文は「評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書…」で始まります。
- 私立学校法第68条は第二目 評議員会及び評議員の職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第68条の前の条は私立学校法第67条です。
- 私立学校法第68条の次の条は私立学校法第69条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/68