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私立学校法 第四章 大臣所轄学校法人等の特例

第143条〜第151条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第四章 大臣所轄学校法人等の特例は、第143条〜第151条の全 9 条で構成されています。
  2. 私立学校法第四章 大臣所轄学校法人等の特例が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大臣所轄学校法人等の定義)

第143条

別タブ ↗

この章において「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。

(会計監査人の設置の特例)

第144条

別タブ ↗

大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。

2前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。

3大臣所轄学校法人等は、第六十八条及び第百四条から第百六条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。

(常勤の監事の選定の特例)

第145条

別タブ ↗

大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。

2前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「事項」とあるのは、「事項並びに常勤の監事の選定の方法その他常勤の監事に関する事項」とする。

(理事の構成及び報告義務の特例)

第146条

別タブ ↗

大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。

2大臣所轄学校法人等についての第三十九条第一項及び第四十四条第一項の規定の適用については、第三十九条第一項中「毎会計年度に四月を超える間隔で二回」とあるのは「三月に一回」と、第四十四条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項(同法第百四十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(評議員会及び評議員の特例)

第147条

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大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項、第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。

(体制の整備及び中期事業計画の作成等)

第148条

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大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。

2大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第四項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。

3前項の場合における第三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第六号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第百四十八条第二項に規定する中期事業計画」とする。

4大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。

(計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)

第149条

別タブ ↗

第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

2大臣所轄学校法人等についての第百七条の規定の適用については、同条第五項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)

第150条

別タブ ↗

大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、第百九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による解散又は第百二十六条第一項の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ第百八条第二項、第百九条第二項又は第百二十六条第二項の規定は、適用しない。

(情報の公表の特例)

第151条

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大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

一第二十三条第一項若しくは第百八条第三項の認可を受けた場合又は同条第五項の規定による届出をした場合寄附行為の内容

二計算書類等、監査報告、会計監査報告及び財産目録等を作成した場合これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容

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