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私立学校法 第149条(計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)

  1. 第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。
  2. 2.大臣所轄学校法人等についての第百七条の規定の適用については、同条第五項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

この条文の基本情報

計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例とは何ですか?

定義計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例とは、私立学校法第149条に定められた規定で、「第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第149条(計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第149条の条文原文は「第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私…」で始まります。
  3. 私立学校法第149条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第149条の前の条は私立学校法第148条です。
  7. 私立学校法第149条の次の条は私立学校法第150条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/149

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