私立学校法 第150条(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)
大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、第百九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による解散又は第百二十六条第一項の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ第百八条第二項、第百九条第二項又は第百二十六条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
寄附行為の変更、解散及び合併の特例とは何ですか?
定義寄附行為の変更、解散及び合併の特例とは、私立学校法第150条に定められた規定で、「大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第150条(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第150条の条文原文は「大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 私立学校法第150条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第150条の前の条は私立学校法第149条です。
- 私立学校法第150条の次の条は私立学校法第151条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/150