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私立学校法 第151条(情報の公表の特例)

  1. 大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
  2. 一第二十三条第一項若しくは第百八条第三項の認可を受けた場合又は同条第五項の規定による届出をした場合寄附行為の内容
  3. 二計算書類等、監査報告、会計監査報告及び財産目録等を作成した場合これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容

この条文の基本情報

情報の公表の特例とは何ですか?

定義情報の公表の特例とは、私立学校法第151条に定められた規定で、「大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第151条(情報の公表の特例)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第151条の条文原文は「大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表し…」で始まります。
  3. 私立学校法第151条は第四章 大臣所轄学校法人等の特例に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第151条の前の条は私立学校法第150条です。
  7. 私立学校法第151条の次の条は私立学校法第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/151

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