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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第六章 罰則

第157条〜第164条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第六章 罰則は、第157条〜第164条の全 8 条で構成されています。
  2. 私立学校法第六章 罰則が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(役員等の特別背任罪)

第157条

別タブ ↗

学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一役員

二民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された役員の職務を代行する者

三第三十四条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員の職務を一時行うべき者として選任された者

2第百十一条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により清算をする学校法人又は第百五十二条第五項の法人(以下この項及び次条第一項第二号において「清算法人」という。)に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一清算人

二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

3前二項の罪の未遂は、罰する。

(役員等の贈収賄罪)

第158条

別タブ ↗

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る前条第一項各号に掲げる者

二清算法人に係る前条第二項各号に掲げる者

三学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る会計監査人又は第八十五条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(学校法人等の財産の処分に関する罪)

第159条

別タブ ↗

学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(国外犯)

第160条

別タブ ↗

第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第百五十八条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)

第161条

別タブ ↗

第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。

(偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)

第162条

別タブ ↗

偽りその他不正の手段により第二十三条第一項(第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項、第百九条第三項若しくは第百二十六条第三項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)又は第百五十二条第七項の認可を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(過料に処すべき行為)

第163条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務を代行する者又は第三十四条第二項、第五十条第二項、第六十五条第二項若しくは第八十五条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員、評議員若しくは会計監査人の職務を一時行うべき者として選任された者は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

二理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿若しくはこれに関する資料、計算書類等、監査報告、会計監査報告又は財産目録等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

三第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条第五項、第七十八条第二項、第百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百七条第三項若しくは第四項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

四第二十七条第三項若しくは第四項、第四十三条第六項、第六十八条(第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十六条第三項、第百六条第三項(第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第百六条第四項(第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百七条第五項(第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくはその写し若しくは電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五第四十九条第二項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を評議員会に提出しなかつたとき。

六第五十三条第一項若しくは第二項又は第八十六条第四項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。

七第七十一条第二項(第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的としなかつたとき。

八第百八条第五項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九第百十条第二項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十第百十七条第一項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十一第百二十七条又は第百二十八条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二第百三十四条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して事業を行つたとき。

十三第百三十六条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百三十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百六十四条

第164条

別タブ ↗

第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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