私立学校法 第159条(学校法人等の財産の処分に関する罪)
学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
学校法人等の財産の処分に関する罪とは何ですか?
定義学校法人等の財産の処分に関する罪とは、私立学校法第159条に定められた規定で、「学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第159条(学校法人等の財産の処分に関する罪)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第159条の条文原文は「学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当…」で始まります。
- 私立学校法第159条は第六章 罰則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第159条の前の条は私立学校法第158条です。
- 私立学校法第159条の次の条は私立学校法第160条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/159