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私立学校法 第160条(国外犯)

  1. 第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  2. 2.第百五十八条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文の基本情報

国外犯とは何ですか?

定義国外犯とは、私立学校法第160条に定められた規定で、「第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第160条(国外犯)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第160条の条文原文は「第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 私立学校法第160条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第160条の前の条は私立学校法第159条です。
  7. 私立学校法第160条の次の条は私立学校法第161条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/160

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