私立学校法 第161条(法人における罰則の適用)
第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。
この条文の基本情報
法人における罰則の適用とは何ですか?
定義法人における罰則の適用とは、私立学校法第161条に定められた規定で、「第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第161条(法人における罰則の適用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第161条の条文原文は「第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用…」で始まります。
- 私立学校法第161条は第六章 罰則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第161条の前の条は私立学校法第160条です。
- 私立学校法第161条の次の条は私立学校法第162条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/161