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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第二目 職務等

第86条〜第87条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第二目 職務等は、第86条〜第87条の全 2 条で構成されています。
  2. 私立学校法第二目 職務等が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(会計監査人の職務等)

第86条

別タブ ↗

会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。

2会計監査人は、監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。

3会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

6会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一第八十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者

二自己が会計監査人(前条第一項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)に選任されている学校法人の役員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者

三自己が会計監査人に選任されている学校法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第87条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百八条第一項及び第百九条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「定時社員総会」とあるのは「定時評議員会」と、同項中「第百七条第一項」とあるのは「私立学校法第八十六条第一項」と、一般社団・財団法人法第百十条中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事の過半数」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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