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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第二款 監事

第45条〜第60条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第二款 監事は、第45条〜第60条の全 16 条で構成されています。
  2. 私立学校法第二款 監事が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一目 選任及び解任等

(監事の選任等)

第45条

別タブ ↗

監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。

2前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。

3学校法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。

(監事の資格)

第46条

別タブ ↗

次に掲げる者は、監事となることができない。

一第三十一条第一項各号に掲げる者

二被解任役員

2監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。

3監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

(監事の任期)

第47条

別タブ ↗

監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(監事の解任)

第48条

別タブ ↗

監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。

2監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から三十日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを提起することができる。

(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第49条

別タブ ↗

理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

3監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

4監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(監事に欠員を生じた場合の措置)

第50条

別タブ ↗

監事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した監事は、新たに選任された監事(同項の一時監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

2監事の総数が二人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時監事の職務を行うべき者を選任することができる。

3監事のうち、その定数の二分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第51条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第四十八条第二項の規定による監事の解任の訴えについて準用する。

第二目 職務等

(監事の職務)

第52条

別タブ ↗

監事は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。

二理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。

三学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。

四この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。

五前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務

六前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務

(監事の調査権限)

第53条

別タブ ↗

監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2監事は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

(評議員会に提出する議案等の調査義務)

第54条

別タブ ↗

監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

(理事会及び評議員会への出席義務等)

第55条

別タブ ↗

監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。

(理事会等への報告)

第56条

別タブ ↗

監事は、第五十二条第一号の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。

2監事は、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会並びに所轄庁に報告しなければならない。

3前項の規定による報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、その内容を理事選任機関にも報告しなければならない。

(理事会及び評議員会の招集)

第57条

別タブ ↗

監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事)に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。

2前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第四十一条第一項又は第七十条第一項の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集することができる。

(監事による理事の行為の差止め)

第58条

別タブ ↗

監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

2前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(学校法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)

第59条

別タブ ↗

第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が理事(理事であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。

2第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が第百四十条第一項の規定による求め(理事の責任を追及する訴えの提起の求めに限る。)を受ける場合には、監事が学校法人を代表する。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第60条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第百六条の規定は、監事について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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