私立学校法 第54条(評議員会に提出する議案等の調査義務)
監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
評議員会に提出する議案等の調査義務とは何ですか?
定義評議員会に提出する議案等の調査義務とは、私立学校法第54条に定められた規定で、「監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第54条(評議員会に提出する議案等の調査義務)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第54条の条文原文は「監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第54条は第二目 職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第54条の前の条は私立学校法第53条です。
- 私立学校法第54条の次の条は私立学校法第55条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/54