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私立学校法 第54条(評議員会に提出する議案等の調査義務)

監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

評議員会に提出する議案等の調査義務とは何ですか?

定義評議員会に提出する議案等の調査義務とは、私立学校法第54条に定められた規定で、「監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第54条(評議員会に提出する議案等の調査義務)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第54条の条文原文は「監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第54条は第二目 職務等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第54条の前の条は私立学校法第53条です。
  7. 私立学校法第54条の次の条は私立学校法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/54

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