私立学校法 第53条(監事の調査権限)
- 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 2.監事は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3.前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
この条文の基本情報
監事の調査権限とは何ですか?
定義監事の調査権限とは、私立学校法第53条に定められた規定で、「監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第53条(監事の調査権限)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第53条の条文原文は「監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」で始まります。
- 私立学校法第53条は第二目 職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第53条の前の条は私立学校法第52条です。
- 私立学校法第53条の次の条は私立学校法第54条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/53