(学校教育法の特例)
第5条
別タブ ↗私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。
(学校教育法の特例)
私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。
(報告書の提出)
所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
(私立学校審議会等への諮問)
都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
2文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第九十五条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
(私立学校審議会)
この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
2私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
(委員)
私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
(委員の任期)
私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(会長)
私立学校審議会に、会長を置く。
2会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
(委員の解任)
都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
(議事参与の制限)
私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(委員の費用弁償)
私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2前項の費用は、都道府県の負担とする。
3費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
(運営の細目)
この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)