私立学校法 第8条(私立学校審議会)
- この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
- 2.私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
この条文の基本情報
私立学校審議会とは何ですか?
定義私立学校審議会とは、私立学校法第8条に定められた規定で、「この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第8条(私立学校審議会)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第8条の条文原文は「この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。」で始まります。
- 私立学校法第8条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第8条の前の条は私立学校法第7条です。
- 私立学校法第8条の次の条は私立学校法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/8