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私立学校法 第7条(私立学校審議会等への諮問)

  1. 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第九十五条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

私立学校審議会等への諮問とは何ですか?

定義私立学校審議会等への諮問とは、私立学校法第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第7条(私立学校審議会等への諮問)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第7条の条文原文は「都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは…」で始まります。
  3. 私立学校法第7条は第二章 私立学校に関する教育行政に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第7条の前の条は私立学校法第6条です。
  7. 私立学校法第7条の次の条は私立学校法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/7

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