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私立学校法 第九節 訴訟等

第138条〜第142条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第九節 訴訟等は、第138条〜第142条の全 5 条で構成されています。
  2. 私立学校法第九節 訴訟等が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 学校法人の組織に関する訴え

(学校法人の組織に関する訴え)

第138条

別タブ ↗

次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。

一学校法人の設立学校法人の成立の日から二年以内

二学校法人の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六月以内

三学校法人の新設合併新設合併の効力が生じた日から六月以内

2次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

一前項第一号に掲げる行為設立する学校法人の役員、評議員又は清算人

二前項第二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併後存続する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(吸収合併について承認をしなかつたものに限る。)

三前項第三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併によつて設立する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(新設合併について承認をしなかつたものに限る。)

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第139条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、前条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは、「債権者」と読み替えるものとする。

第二款 責任追及の訴え

(責任追及の訴え)

第140条

別タブ ↗

評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を求めることができる。

2前項の規定により責任追及の訴えの提起を求める旨の評議員会の決議があつた日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合は、理事(理事の責任を追及する訴えの場合にあつては、監事)は、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を評議員会に報告しなければならない。

3前項に規定する場合において、第一項の役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、学校法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第141条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百八十条の二中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」とあるのは「各監事」と、一般社団・財団法人法第二百八十一条第四項中「第二十五条、第百十二条(第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)」とあるのは「私立学校法第九十一条」と、一般社団・財団法人法第二百八十三条第一項中「又は社員は、確定した」とあるのは「は、確定した」と読み替えるものとする。

第三款 会計帳簿等の提出命令

第百四十二条

第142条

別タブ ↗

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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