私立学校法 第140条(責任追及の訴え)
- 評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を求めることができる。
- 2.前項の規定により責任追及の訴えの提起を求める旨の評議員会の決議があつた日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合は、理事(理事の責任を追及する訴えの場合にあつては、監事)は、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を評議員会に報告しなければならない。
- 3.前項に規定する場合において、第一項の役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、学校法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。
この条文の基本情報
責任追及の訴えとは何ですか?
定義責任追及の訴えとは、私立学校法第140条に定められた規定で、「評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第140条(責任追及の訴え)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第140条の条文原文は「評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」とい…」で始まります。
- 私立学校法第140条は第二款 責任追及の訴えに置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第140条の前の条は私立学校法第139条です。
- 私立学校法第140条の次の条は私立学校法第141条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/140