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私立学校法 第139条(一般社団・財団法人法の規定の準用)

一般社団・財団法人法第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、前条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは、「債権者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

一般社団・財団法人法の規定の準用とは何ですか?

定義一般社団・財団法人法の規定の準用とは、私立学校法第139条に定められた規定で、「一般社団・財団法人法第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第139条(一般社団・財団法人法の規定の準用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第139条の条文原文は「一般社団・財団法人法第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。」で始まります。
  3. 私立学校法第139条は第一款 学校法人の組織に関する訴えに置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第139条の前の条は私立学校法第138条です。
  7. 私立学校法第139条の次の条は私立学校法第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/139

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