私立学校法 第138条(学校法人の組織に関する訴え)
- 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。
- 一学校法人の設立学校法人の成立の日から二年以内
- 二学校法人の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六月以内
- 三学校法人の新設合併新設合併の効力が生じた日から六月以内
- 2.次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
- 一前項第一号に掲げる行為設立する学校法人の役員、評議員又は清算人
- 二前項第二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併後存続する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(吸収合併について承認をしなかつたものに限る。)
- 三前項第三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併によつて設立する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(新設合併について承認をしなかつたものに限る。)
この条文の基本情報
学校法人の組織に関する訴えとは何ですか?
定義学校法人の組織に関する訴えとは、私立学校法第138条に定められた規定で、「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第138条(学校法人の組織に関する訴え)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第138条の条文原文は「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。」で始まります。
- 私立学校法第138条は第一款 学校法人の組織に関する訴えに置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第138条の前の条は私立学校法第137条です。
- 私立学校法第138条の次の条は私立学校法第139条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/138