私立学校法 第137条(情報の公表)
- 学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。
- 一寄附行為の内容
- 二計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容
この条文の基本情報
情報の公表とは何ですか?
定義情報の公表とは、私立学校法第137条に定められた規定で、「学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第137条(情報の公表)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第137条の条文原文は「学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第137条は第八節 助成及び監督に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第137条の前の条は私立学校法第136条です。
- 私立学校法第137条の次の条は私立学校法第138条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/137