ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第八節 助成及び監督

第132条〜第137条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第八節 助成及び監督は、第132条〜第137条の全 6 条で構成されています。
  2. 私立学校法第八節 助成及び監督が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(助成)

第132条

別タブ ↗

国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

(措置命令等)

第133条

別タブ ↗

所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2所轄庁は、前項の規定による措置命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3所轄庁は、第一項の規定による措置命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

4私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。

5前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。

6行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。

7私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて弁明を聴取したときは、当該弁明を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

8第四項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

9第一項の規定による措置命令については、審査請求をすることができない。

10学校法人が第一項の規定による措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。

11所轄庁は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該学校法人又は解任しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

12行政手続法第三章第三節の規定及び第三項から第七項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。この場合において、第七項中「第二項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。

(収益事業の停止)

第134条

別タブ ↗

所轄庁は、第十九条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

一当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。

二当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。

三当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

2所轄庁は、前項の規定による停止命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による停止命令をする場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

(解散命令)

第135条

別タブ ↗

所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。

2所轄庁は、前項の規定による解散命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。

二当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

4私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。

5行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等(私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等をいう。以下同じ。)」と、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条中「主宰者」とあり、並びに同法第二十条第六項並びに同法第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項及び第四項中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と読み替えるものとする。

6私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて意見の聴取をしたときは、当該学校法人の意見を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

7第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

8第一項の規定による解散命令については、審査請求をすることができない。

(報告及び検査)

第136条

別タブ ↗

所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(情報の公表)

第137条

別タブ ↗

学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。

一寄附行為の内容

二計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容

私立学校法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる