私立学校法 第134条(収益事業の停止)
- 所轄庁は、第十九条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
- 一当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
- 二当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
- 三当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。
- 2.所轄庁は、前項の規定による停止命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 3.前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による停止命令をする場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
収益事業の停止とは何ですか?
定義収益事業の停止とは、私立学校法第134条に定められた規定で、「所轄庁は、第十九条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第134条(収益事業の停止)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第134条の条文原文は「所轄庁は、第十九条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事…」で始まります。
- 私立学校法第134条は第八節 助成及び監督に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第134条の前の条は私立学校法第133条です。
- 私立学校法第134条の次の条は私立学校法第135条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/134