私立学校法 第133条(措置命令等)
- 所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.所轄庁は、前項の規定による措置命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 3.所轄庁は、第一項の規定による措置命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
- 4.私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
- 5.前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
- 6.行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
- 7.私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて弁明を聴取したときは、当該弁明を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。
- 8.第四項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 9.第一項の規定による措置命令については、審査請求をすることができない。
- 10.学校法人が第一項の規定による措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。
- 11.所轄庁は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該学校法人又は解任しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 12.行政手続法第三章第三節の規定及び第三項から第七項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。この場合において、第七項中「第二項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
措置命令等とは何ですか?
定義措置命令等とは、私立学校法第133条に定められた規定で、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第133条(措置命令等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第133条の条文原文は「所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限…」で始まります。
- 私立学校法第133条は第八節 助成及び監督に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第133条の前の条は私立学校法第132条です。
- 私立学校法第133条の次の条は私立学校法第134条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/133