私立学校法 第132条(助成)
国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。
この条文の基本情報
助成とは何ですか?
定義助成とは、私立学校法第132条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第132条(助成)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第132条の条文原文は「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」で始まります。
- 私立学校法第132条は第八節 助成及び監督に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第132条の前の条は私立学校法第131条です。
- 私立学校法第132条の次の条は私立学校法第133条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/132