私立学校法 第131条(合併の時期)
学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、私立学校法第131条に定められた規定で、「学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第131条(合併の時期)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第131条の条文原文は「学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる…」で始まります。
- 私立学校法第131条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第131条の前の条は私立学校法第130条です。
- 私立学校法第131条の次の条は私立学校法第132条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/131