私立学校法 第130条(合併の効果)
合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、私立学校法第130条に定められた規定で、「合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第130条(合併の効果)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第130条の条文原文は「合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行…」で始まります。
- 私立学校法第130条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第130条の前の条は私立学校法第129条です。
- 私立学校法第130条の次の条は私立学校法第131条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/130