私立学校法 第129条
合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第百五十二条第五項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第129条は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第129条の条文原文は「合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第百五十二条第五項の法人において選任した者が共同して行わな…」で始まります。
- 私立学校法第129条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第129条の前の条は私立学校法第128条です。
- 私立学校法第129条の次の条は私立学校法第130条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/129