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私立学校法 第128条

  1. 債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
  2. 2.債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第128条は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第128条の条文原文は「債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。」で始まります。
  3. 私立学校法第128条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第128条の前の条は私立学校法第127条です。
  7. 私立学校法第128条の次の条は私立学校法第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/128

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