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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第三款 評議員会及び評議員

第61条〜第79条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第三款 評議員会及び評議員は、第61条〜第79条の全 19 条で構成されています。
  2. 私立学校法第三款 評議員会及び評議員が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一目 評議員の選任及び解任等

(評議員の選任等)

第61条

別タブ ↗

評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。

2評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。

3学校法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

(評議員の資格及び構成)

第62条

別タブ ↗

第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。

2被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。

3評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。

一当該学校法人の職員

二当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)

4評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

5評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

一第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。

二理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。

三役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。

(評議員の任期)

第63条

別タブ ↗

評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(評議員の解任)

第64条

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評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。

(評議員に欠員を生じた場合の措置)

第65条

別タブ ↗

評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が六人(六人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2評議員の総数が六人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

第二目 評議員会及び評議員の職務等

(評議員会の職務等)

第66条

別タブ ↗

評議員会は、全ての評議員で組織する。

2評議員会は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。

二この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。

三この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。

四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務

五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務

3学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。

4前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。

(評議員会による理事の行為の差止めの求め)

第67条

別タブ ↗

評議員会は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、第五十八条第一項の訴えの提起を監事に求めることができる。

2評議員会において前項の訴えの提起を監事に求める旨の議案が否決されたとき、又は当該訴えの提起をすることを監事に求める旨の評議員会の決議があつた後遅滞なく当該訴えの提起その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

3前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(評議員による寄附行為の閲覧等の請求)

第68条

別タブ ↗

評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。

一寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求

三寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第三目 評議員会の運営

(評議員会の招集の時期)

第69条

別タブ ↗

定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

(評議員会の招集の手続等)

第70条

別タブ ↗

評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。

2評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一会議の日時及び場所

二会議の目的である事項があるときは、当該事項

三会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

3評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。

4評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

5理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

6前二項の通知には、第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(評議員会の招集等の請求)

第71条

別タブ ↗

評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

2評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までにしなければならない。

(評議員による評議員会の招集等)

第72条

別タブ ↗

前条第一項の規定による請求があつた日から二十日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2第七十条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、同項の評議員は、その全員の協議により、同条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3第七十条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の一週間前までに、同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)に対して、書面でその通知を発しなければならない。

4第一項の評議員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第一項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、同項の評議員は、前項の書面による通知を発したものとみなす。

5前二項の通知には、第七十条第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(監事による評議員会の招集等)

第73条

別タブ ↗

前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「その全員の協議により、同条第二項各号」とあり、及び同条第五項中「第七十条第二項各号」とあるのは「第七十条第二項第一号、第二号及び第四号」と、同条第三項中「同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)」とあり、及び同条第四項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(招集手続の省略)

第74条

別タブ ↗

第七十条第四項から第六項までの規定及び第七十二条第三項から第五項まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(評議員による議案の提出)

第75条

別タブ ↗

評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第三項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

2評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第七十条第四項又は第五項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

3前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合には、適用しない。

(評議員会の決議)

第76条

別タブ ↗

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。

2前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項又は第九十二条第一項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、第九十一条の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。

4前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

5学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は第七十条第五項に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。

6評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第八十七条において準用する一般社団・財団法人法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

(延期又は続行の決議)

第77条

別タブ ↗

評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。

(評議員会の議事録)

第78条

別タブ ↗

評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2学校法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第79条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第百九十五条の規定は、評議員会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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