私立学校法 第76条(評議員会の決議)
- 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項又は第九十二条第一項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第九十一条の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。
- 4.前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
- 5.学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は第七十条第五項に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。
- 6.評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第八十七条において準用する一般社団・財団法人法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
この条文の基本情報
評議員会の決議とは何ですか?
定義評議員会の決議とは、私立学校法第76条に定められた規定で、「評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第76条(評議員会の決議)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第76条の条文原文は「評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。」で始まります。
- 私立学校法第76条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第76条の前の条は私立学校法第75条です。
- 私立学校法第76条の次の条は私立学校法第77条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/76