私立学校法 第77条(延期又は続行の決議)
評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
延期又は続行の決議とは何ですか?
定義延期又は続行の決議とは、私立学校法第77条に定められた規定で、「評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第77条(延期又は続行の決議)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第77条の条文原文は「評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 私立学校法第77条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第77条の前の条は私立学校法第76条です。
- 私立学校法第77条の次の条は私立学校法第78条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/77