私立学校法 第78条(評議員会の議事録)
- 評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.学校法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。
- 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
評議員会の議事録とは何ですか?
定義評議員会の議事録とは、私立学校法第78条に定められた規定で、「評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第78条(評議員会の議事録)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第78条の条文原文は「評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第78条は第三目 評議員会の運営に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第78条の前の条は私立学校法第77条です。
- 私立学校法第78条の次の条は私立学校法第79条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/78