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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第七節 解散及び清算並びに合併

第109条〜第131条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第七節 解散及び清算並びに合併は、第109条〜第131条の全 23 条で構成されています。
  2. 私立学校法第七節 解散及び清算並びに合併が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(解散事由)

第109条

別タブ ↗

学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一理事会の決議による決定

二寄附行為に定めた解散事由の発生

三目的たる事業の成功の不能

四学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併

五破産手続開始の決定

六第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令

2理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

5清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。

(学校法人についての破産手続の開始)

第110条

別タブ ↗

学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算の開始)

第111条

別タブ ↗

学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。

一解散した場合(第百九条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)

二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

2前項の規定により清算をする学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第112条

別タブ ↗

学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び第百三十五条第一項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2学校法人が第百三十五条第一項の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

(裁判所による清算人の選任)

第113条

別タブ ↗

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

2設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

(清算人の解任)

第114条

別タブ ↗

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)

第115条

別タブ ↗

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)

第116条

別タブ ↗

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第117条

別タブ ↗

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第118条

別タブ ↗

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の学校法人についての破産手続の開始)

第119条

別タブ ↗

清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の学校法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第120条

別タブ ↗

裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(裁判所による監督)

第121条

別タブ ↗

学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

4前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。

5学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

6所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第122条

別タブ ↗

清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第123条

別タブ ↗

学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第124条

別タブ ↗

清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(残余財産の帰属)

第125条

別タブ ↗

第百十一条第一項の規定により清算をする学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

3国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。

4前項の助成については、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

5第二項の規定により国庫に帰属した財産が金銭である場合には、国は、その金額について第三項ただし書の処置をとるものとする。

6第二項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)は、文部科学大臣の所管とし、第三項本文の処分は、文部科学大臣が行う。ただし、当該財産につき同項ただし書の処置がとられた場合には、当該財産を財務大臣に引き継がなければならない。

(合併手続)

第126条

別タブ ↗

学校法人の合併の決定は、理事会の決議によらなければならない。

2理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第百二十七条

第127条

別タブ ↗

学校法人は、前条第三項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。

第百二十八条

第128条

別タブ ↗

債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第百二十九条

第129条

別タブ ↗

合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第百五十二条第五項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。

(合併の効果)

第130条

別タブ ↗

合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の時期)

第131条

別タブ ↗

学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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