私立学校法 第113条(裁判所による清算人の選任)
- 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
- 2.設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
この条文の基本情報
裁判所による清算人の選任とは何ですか?
定義裁判所による清算人の選任とは、私立学校法第113条に定められた規定で、「前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第113条(裁判所による清算人の選任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第113条の条文原文は「前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人…」で始まります。
- 私立学校法第113条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第113条の前の条は私立学校法第112条です。
- 私立学校法第113条の次の条は私立学校法第114条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/113