私立学校法 第112条(清算人)
- 学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び第百三十五条第一項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 2.学校法人が第百三十五条第一項の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、私立学校法第112条に定められた規定で、「学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び第百三十五条第一項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第112条(清算人)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第112条の条文原文は「学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び第百三十五条第一項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定…」で始まります。
- 私立学校法第112条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第112条の前の条は私立学校法第111条です。
- 私立学校法第112条の次の条は私立学校法第113条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/112