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私立学校法 第111条(清算の開始)

  1. 学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。
  2. 一解散した場合(第百九条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
  3. 二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  4. 2.前項の規定により清算をする学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

この条文の基本情報

清算の開始とは何ですか?

定義清算の開始とは、私立学校法第111条に定められた規定で、「学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第111条(清算の開始)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第111条の条文原文は「学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第111条は第七節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第111条の前の条は私立学校法第110条です。
  7. 私立学校法第111条の次の条は私立学校法第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/111

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