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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第二節 設立

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第二節 設立は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 私立学校法第二節 設立が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(寄附行為の認可)

第23条

別タブ ↗

学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。

一目的

二名称

三その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)

四事務所の所在地

五理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項

六理事会の招集その他理事会に関する事項

七監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項

八評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項

九評議員会の招集その他評議員会に関する事項

十理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項

十一会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項

十二資産及び会計に関する事項

十三収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する事項

十四解散に関する事項

十五寄附行為の変更に関する事項

十六公告の方法

2学校法人の設立当初の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)及び評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもつて定めなければならない。

3第一項第十四号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

4寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

(寄附行為の認可の審査)

第24条

別タブ ↗

所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。

2所轄庁は、前条第一項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

(寄附行為の補充)

第25条

別タブ ↗

学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。

2所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

(設立の時期)

第26条

別タブ ↗

学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。

(寄附行為の備置き及び閲覧等)

第27条

別タブ ↗

学校法人は、寄附行為を、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2学校法人は、寄附行為の写しを、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、寄附行為を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

一寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三寄附行為が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(学校法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該学校法人が作成した電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4債権者以外の者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第28条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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