私立学校法 第28条(一般社団・財団法人法の規定の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
一般社団・財団法人法の規定の準用とは何ですか?
定義一般社団・財団法人法の規定の準用とは、私立学校法第28条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第28条(一般社団・財団法人法の規定の準用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第28条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。」で始まります。
- 私立学校法第28条は第二節 設立に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第28条の前の条は私立学校法第27条です。
- 私立学校法第28条の次の条は私立学校法第29条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/28