私立学校法 第29条(理事選任機関)
理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。
この条文の基本情報
理事選任機関とは何ですか?
定義理事選任機関とは、私立学校法第29条に定められた規定で、「理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第29条(理事選任機関)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第29条の条文原文は「理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。」で始まります。
- 私立学校法第29条は第一目 理事の選任及び解任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第29条の前の条は私立学校法第28条です。
- 私立学校法第29条の次の条は私立学校法第30条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/29